大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)235 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六拾日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、結局第一審判決の事実誤認並びに量刑不当を主張するものと解されるか

ら、明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また、記録を精査して

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

弁護人広田晋一の上告趣意第一点について。

しかし、強盗を共謀して実行した者は、その実行の際他の共犯者の一人の為した

殺人行為についてその責を免れないことは多言を要しないから、所論第一審判決が

法の適用を誤つたとの主張は、明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない

ばかりでなく同四一一条一号にも当らないし、その他憲法違反であるとの主張は、

結局その実質は単なる量刑不当の主張に過ぎないものと解されるから、明らかに刑

訴四〇五条に定める上告理由とならない。

同第二点について。

しかし、第一審判決主文の内の没収に関する部分並びに同法律適用の部分中の没

収理由及び同犯罪事実第一の(一)の摘示と同事実の証拠説明とを対照すればその

証拠説明中に出刃庖丁一挺(証第二号)とあるのは(証第六号)の誤記であること

明白である。されば、所論は明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、

また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴一八一条に従い、裁

判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

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昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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